宅地建物取引士試験を振り返る第2回目です。
1回目の投稿に予想以上に時間を費やしてしまい、早くもモチベーションが下がってしまっていますが2回目です。
第2問はこんな問題でした。
第2問 Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この間において「本件契約」という)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。
2.AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判をうけていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。
3.BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。
4.AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。
順番に見ていきましょう。
選択肢1番。「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」(民法93条)となっていますので、Cが悪意だと、AC間の契約は無効となり、契約の効果はAに帰属しないとなるのでしょうか。
選択肢1番は「誤り」です。
選択肢2番にいきましょう。Bが被補助人の場合、有効に代理権を取得できないのでしょうか?「代理人は、行為能力者であることを要しない。」(民法102条)とあります。
選択肢2番は「誤り」です。
選択肢3番を見てみましょう。Aから代理権を授与されたBが、Cの代理人にもなったというんです。双方代理ですね。「同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。」(民法108条)とありますので、Aがあらかじめ許諾すれば、本件契約は有効になります。
選択肢3番は「誤り」です。
最後、選択肢4番です。1番から3番が「誤り」でしたから、4番が「正しい」のだろう?と考えており・・・
「AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受けた」といっても、「代理人は、行為能力者であることを要しない。」とあるのになぜ無権代理行為の話になるの?誤りかな?と考えてしまいましたが、「代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。(1)本人の死亡(2)代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。」(民法第111条1項)とありますので、「AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受けた」ので、Bの代理権は消滅してしまったということになりますね。代理権の無いBが契約を締結したというのですから、無権代理行為にあたります。
選択肢4番は「正しい」です。
この問題は、「正しい」のはどれかという問題でしたので、4番が正解ですね。
因みに、選択肢4番の「Bが後見開始の審判を受けた」という部分が、「保佐開始の審判」や「補助開始の審判」となっていたときはどうなるんでしょうか?この機会に整理してみるといいのではないでしょうか?
なんとか第二回目も終了です。