平成30年度宅地建物取引士試験を振り返る㉑
平成30年度宅地建物取引士試験を振り返る21回目です。次は問24です。
問24 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならない。
2.不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。
3.相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。
4.一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。
選択肢1番です。
不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。(地方税法第73条の17)とあります。申告納付というのは、税額を申告することによって税額を確定させて自ら納付することですから、明らかに選択肢1番は「誤り」です。
選択肢2番です。
家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもつて家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。(地方税法第73条の2第3項)とありますので、選択肢2番は「誤り」です。
選択肢3番です。
道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。(地方税法第73条の7第1項)
一 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得(以下省略)
とありますので、選択肢3番は「正しい」です。
選択肢4番です。
該当条文はありませんでした。選択肢4番は「誤り」です。
この問題は「正しい」ものを選択するので、正解は選択肢3番です。
続いて問25にいきましょう。
問25 不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。
1.不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるが、これを最有効使用の原則という。
1.不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるが、これを最有効使用の原則という。
2.収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効な手法であるが、事業の用に供さない自用の不動産の鑑定評価には適用すべきではない。
3.鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別され、実際の鑑定評価に際しては、地域分析及び個別分析により把握した対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した手法をいずれか1つ選択して、適用すべきである。
4.限定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と垂離することとなる場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格のことをいい、民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提として求められる価格が例としてあげられる。
選択肢1番です。
のp12のⅣをご覧ください。選択肢1番は「正しい」」です。
選択肢2番です。
↑上記PDFのP27のⅣの1をご覧ください。選択肢2番は「誤り」です。
選択肢3番です。
↑PDFのP21付近から見てください。問題文の「いずれか1つ選択して、適用すべきである。」という部分が「誤り」です。
選択肢4番です。
PDFのP16をご覧ください。選択肢は「特定価格」の説明ですので「誤り」です。
この問題は「正しい」ものを選択するので、正解は選択肢1番です。
今回はこれにて
投稿日:2019/03/05 投稿者:野口 大輔