平成30年度宅地建物取引士試験を振り返る第28回です。
50問解くというのは、大変なことですね。
問32 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。
2.宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。
3.国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
4.甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。
選択肢1番
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。(宅地建物取引業法第65条1項、一部省略)
宅地建物取引士が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。(同項第4号)
とありますので、選択肢1番は「正しい」です。
問題文には細かく出ていませんが、第六十八条しては、宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等について、第六十八条の二は登録の消除(次の選択肢に出てきます)について書かれています。
選択肢2番
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。(宅地建物取引業法第68条の2第1項)
不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。(同項2号)
因みに第18条とは
試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。(一部省略)
試験の合否を取り消すとは書かれていませんので、選択肢2番は「誤り」です。
選択肢3番
国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。(宅地建物取引業法第71条)
「宅地建物取引業者に対して」とありますが、「宅地建物取引士」の記述はありませんので、選択肢3番は「誤り」です。
選択肢4番
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。(宅地建物取引業法第68条1項4号)
第1項各号は、次のとおりです。問題文には、不正の内容までは出ていませんので参考です。
この問題は「正しい」ものを選択するので、正解は選択肢1番です。
ゴールデンウイーク皆様はいかがお過ごしでしょうか?
弊社は川西市緑台でオープンハウスを開催しています。皆様のご来場をお待ちしています。