なんとか気力を振り絞っての第4回。
風前の灯火とならないように燃料を投下してモチベーションの維持に努めています。
せめて売買のところだけでもある程度の形を残したい。
その想いだけで突き進んでおります。
※ただこれはあくまでも独り言ですので、思い込みや勘違いなど個人的主観に基づいて書いているものです。
あまり参考にされず、酔っぱらいのたわごと程度に楽しみください。
ローンシミュレーションも終わり、幾多の物件内覧を経て運命的な出会いがある方はいいのだが、そうならない方や妥協できない方は当然に一定数おられる。
もちろん不動産購入というのは一般的に「人生で一番高い買い物」と言われているのだから致し方無いのかもしれない。
なので、いざ購入申し込みの時に迷いが生ずる方もおられる。今後何十年とローン返済を続け、苦楽を共にする住まいなのだからなおさらだ。結婚に近いものがあるのかもしれない…。これはある意味墓穴を掘ってしまったような気もするが善しとしよう。
ほかに買い付けが入るまでは申し込むかどうかはさんざん悩むことに越したことはない。ただ、申し込みを入れてから悩むことはないようにしたほうがいい。不動産売買は諾成契約だからだ。小難しい専門用語をこれ見よがしに使ってみたが、わかりやすく言うと当事者(買主)の申し込みとこれに対する承諾(売主)のみによって成立してしまうのである。つまり極論でいうと「これ買うよ!」、「わかった。売ってあげるよ!」これで契約成立ということになる。相手方もあることなので決意したなら覚悟を決めて欲しい。もちろん申し込むにあたっては自分の要望(価格、条件など)もきちんと提示して、売主の回答との兼ね合いもあらかじめ事前に考慮しておくべきだろう。(例えば、希望条件が満額回答でないと購入はあきらめるなど。)
売主の承諾があり、納得のいく条件が出たならばいよいよ契約に進んでいくのだが…。
ここで忘れないでほしい。契約の際に手付金(解約手付)が必要であるということを。ただ、手付金は少なすぎても気軽に解約してしまう可能性があり、多すぎると解約が困難になってしまうのだ。一般的には物件価格の5%から20%の範囲で決めることが多い。やむを得ず契約を解除しようとする場合は「相手方が契約の履行に着手するまで」か「契約の解除期日」までに書面による通知が必要なのである。買主都合による契約解除は手付金の放棄が、売主都合によるものは手付金の倍返しをおこなうことによってできることとなる。(ただし、住宅ローンの融資特約で金融機関から融資が受けられなかった場合はこの限りではない。)
余談だが、手付金にはこのほかにも「違約手付」や「証約手付」などがあるが、不動産売買における手付金は「解約手付」であると解されている。
いよいよ契約といきたいところだが、契約が成立するまでに「重要事項説明書」の説明を宅地建物取引士から受けなければならないのである。この内容については割愛するが契約をするのにとても重要なことが記載されており、その内容を確認し契約締結の最終判断をしなければならないからだ。一山超えても目指すべき頂上はまだ遠いのである。
説明内容について確認・理解ができれば、契約への運びとなるのである。
売買契約書に署名捺印し売買契約を締結すれば契約は終了となり、引き渡しに向かって動き出すこととなる。
かなり端折ってきたが金消契約、決済を経て物件の引き渡しと続いていくことになる。
売買契約っていろいろ大変…。
賃貸か持ち家か。
ここまでで気持ちが揺らいだ人はおるまいが、次回は賃貸について簡単にかいていこう。
だいぶ手抜きが目立ってきているが、独り言なので気にしないように。