分譲マンションの管理の委託者は誰か?管理を行う建物の範囲は?
区分所有法第3条にも記されているとおり、分譲マンションには区分所有者で構成される団体である管理組合があります。
そして、自主管理の分譲マンションを除き、管理業者は、管理組合から委託を受けて建物並びにその敷地及び付属施設を管理しています。
建物といっても専有部分(住戸の部分)は入っていません。(例外があるかもしれません。)当該部分は通常区分所有者が管理する必要があります。
賃貸マンションの管理の委託者は誰か?管理を行う建物の範囲は?
賃貸住宅管理業法2条第2項によると、
「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて・・・とあり、住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行う・・・とあります。
賃貸マンションでは、所有するオーナーさんが管理業者に管理を委託します。居室内も管理の範囲になっています。
賃貸住宅管理業と分譲マンション管理業では管理を行う建物の範囲、管理の委託者に違いがあることが分かります。
ビル管理業の管理する建物の用途と管理業務はどんなものでしょうか?
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第1条及び第2条によると、
多数の者が使用し、又は利用する建築物の・・・
興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される・・・とありますので確かに用途は異なり、不特定多数の人が出入りするような建築物も含まれています。
では管理業務はどうなのでしょうか?
建物の維持管理が必要であることは容易に想像できますが、同法第4条には、
・・・建築物環境衛生管理基準で定める基準に従って・・・維持管理・・・とあります。
(建築物環境衛生管理基準の詳しい内容は厚生労働省のHP等で確認してください。)
不特定多数の方が出入りするような建築物には空気環境、給排水、有害な生き物の侵入を防ぐなど人の健康を損なわないよう、決まりによって厳しい環境を維持する必要があるようです。
このように賃貸住宅管理業を分譲マンション管理業とビル管理業とを比較すると、管理する建物の用途が異なるだけでなく、管理業務の内容にも違いがあります。
この問題は×です。