5-1 セーフティネット住宅は、あらゆる住宅確保要配慮者の入居を常に拒まない賃貸住宅である。
まず、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)を見てみましょう。
その目的は?
第一条 この法律は、住生活基本法の基本理念にのっとり、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し、国土交通大臣による基本方針の策定、都道府県及び市町村による賃貸住宅供給促進計画の作成、住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度等について定めることにより、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
第一条に記されている住宅確保要配慮者とは?
第二条 この法律において「住宅確保要配慮者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者(十五万八千円:施行規則第二条)
二 災害(発生した日から起算して三年を経過していないものに限る。)により滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は災害に際し災害救助法が適用された同法第二条に規定する市町村の区域に当該災害が発生した日において住所を有していた者
三 高齢者
四 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者
五 子ども(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。)を養育している者
六 前各号に掲げるもののほか、住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者(詳細は省略します。知りたい方は施行規則第三条参照)
セーフティネット住宅は、住宅確保要配慮者の入居を常に拒まないか?
第十七条 登録事業者は、登録住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者(当該登録住宅について第九条第一項第六号に掲げる範囲を定めた場合にあっては、その範囲に属する者。以下この条及び第二十条第二項において同じ。)に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒んではならない。
住宅確保要配慮者の範囲が定めれらている場合は、その範囲に属する者の入居を拒んではならないのですから、この選択肢は×です。
5-2 セーフティネット住宅の貸主は、バリアフリー等の改修費に対し、国や地方公共団体等による経済的支援を受けることができる。
5-3 セーフティネット住宅に入居する住宅確保要配慮者が支払う家賃に対し、国や地方公共団体等による経済的支援が行われる。
まずは、こちらのHPで確認すると良いでしょう。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html
このページの「登録住宅の改修や入居者への経済的な支援」というところで確認できます。
また、興味のある方はこのページの「関係条文等」のところから根拠条文等を探してください。
この選択肢は両方とも〇ですね。
5-4 セーフティネット住宅の借主が生活保護受給者であって家賃滞納のおそれがある場合、保護の実施機関が住宅扶助費を貸主に代理納付することができる。
これもこちらでご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html
↓
「ハンドブック・ガイドブック・パンフレット」の
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000056.html(大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック)
↓
「●住宅セーフティネット制度活用Q&A集」
↓
「・一括」の中の第一章のQ8「生活保護受給者が家賃等を滞納した場合、どこに相談すれ
ばよいですか?」に記載があります。
この選択肢は〇ですね。