6. 賃貸不動産経営管理士がサブリース方式の契約業務を行う場合に関する次の記述のうち、賃貸住宅管理業者登録制度(平成23年9月30日国土交通省告示第998号及び第99号、平成28年8月12日国土交通省告示第927号及び第928号改正。以下、各問において「賃貸住宅管理業者登録制度」という。)の規定に照らし、賃貸不動産経営管理士等が行わなければならない貸主に対する重要事項説明の事項として、正しいものはいくつあるか。
ア 管理事務の内容及び実施方法に関する事項
イ 転貸の条件に関する事項
ウ 借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項
エ 契約が終了した場合における転貸人の地位の承継に関する事項
まず、賃貸不動産経営管理士が携わる業務は以下のとおりです。
〇分類1(賃貸不動産経営管理士の業務)
・貸主に対する重要事項説明と重要事項説明書への記名押印
・貸主との契約書への記名押印
〇分類2(管理業者の業務)
・家賃、敷金等の受領に係る業務
・賃貸借契約の更新に係る業務
・賃貸借契約の終了に係る業務
〇分類3(管理業者の業務)
・借主に対する管理事務の説明業務(管理受託方式)
・転貸借契約に関する業務(サブリース方式)
・貸主・原賃貸人への管理事務の定期報告
・貸主への賃貸経営に係る提案業務
・投資家や貸主への賃貸経営に関する適切な情報取得協力
となっています。
問題文は、貸主に対する重要事項説明ということを言っているので、分類一のところの業務のようですが・・・。
以下のとおりです
一・代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
・契約の解除に関する事項
・損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
・契約期間及び契約の更新に関する事項
・定期借地権又は高齢者居住法の終身建物賃貸借の適用を受けるものをしようとするときは、その旨
・敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
・当該宅地又は建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名及び住所
・契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容
二 管理事務の内容および実施方法(財産の管理の方法を含む)
三 転貸の条件に関する事項
四 借賃(空室時等に異なる借賃とする場合は、その内容を含む)及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項
五 契約が終了した場合における転貸人の地位の承継に関する事項
ということですので、正しいものはアイウエ全部でした。
とにかく二~五は必ず覚えていなければなりませんね。