平成30年度宅地建物取引士試験を振り返る20回目です。挫折せずここまできました。問23です。
実務でも税金関係のことは必須ですね。しかし、私は未だに覚えられません。
問23 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上でなければ、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
2.この税率の軽減措置は、登記の対象となる住宅用の家屋の取得原因を限定しており、交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されない。
3.所有権の移転登記に係る住宅用の家屋が耐火建築物の場合、築年数25年以内であっても、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
4.この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについての税務署長の証明書を添付しなければならない。
選択肢1番を見ましょう。国税庁のHPにこんなものがありました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-02.pdf
ちなみに問題文では、「個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した」とありますが、例えば2人の共有であると、床面積が100㎡以上必要なのでしょうか・・・そんなことはありませんね。選択肢1番は「誤り」です。
選択肢2番です。
個人が、昭和五十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。以下省略(租税特別措置法73条)とあります。
次に「売買その他の政令で定める原因によるものに限る」の部分ですが、これは、
法第七十三条に規定する政令で定める原因は、売買又は競落とする。(租税特別措置法施行令第42条3項)とあります。交換を原因として取得した住宅用家屋は含まれていませんので、選択肢2番は「正しい」です。
選択肢3番です。
これも先ほどの国税庁のHPを参照してください。
耐火建築物、耐震基準の両方を満たす必要はありませんね。選択肢3番は「誤り」です。
選択肢4番です。
これも先ほどの国税庁のHPを参照してください。
「税務署長の証明書」という部分が誤りですね。正しくは「市区町村長の証明書」ですね。選択肢4番は「誤り」です。
この問題は「正しい」ものを選択するので、正解は2番です。今回はこれにて。
ランです。
義母の七回忌で主人の実家(鹿児島県)に帰省してきました。
実家は帰省する度に、室内を改装しているのでびっくりします。
4年前は庭に6帖くらいのウッドデッキが作られ、
台所の床はフローリングに 張替えられていました。
今回は浴室とトイレです。
浴室は薪を割って沸かしていましたが、ガス給湯器に替わっていました。
トイレは浄化槽から水洗になり、ウォシュレットが付いていました。
快適でした(笑)
次の帰省の時はきっと流し台がシステムキッチンになっていると思います。
楽しみです!!!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
中古戸建やマンションを買って、
リフォーム・リノベーションされる方が増えています。
三福不動産株式会社では、関連住宅会社と協同で、
資金計画から物件選び、施工、住宅ローンの橋渡しまで、
一気通貫にお手伝いできます。
どうぞお気軽にご相談ください!
昨年の台風21号の影響で関西国際空港の連絡橋が損傷し、
改めて神戸空港、伊丹空港の必要性がクローズアップされました。
が、ここではあえて伊丹空港を廃止し、伊丹はもとより関西の経済の
底上げになるのかならないのか。
なんて難しく考えずにこんなのがあればいいのにな。
と独善的に考えてみたいと思います。
まず、伊丹空港が廃止になれば大阪中心部は摩天楼のようになります。たぶん・・・。
飛行ルートの影響で高層建築物に制限がかけられているのが撤廃され、
あべのハルカスのような建物が増えるかもしれないです。
空港跡地の利用は某ネズミの夢の国を誘致して関西ワンダーランド化を
目指すのはどうでしょうか。
車での来場を不可にして公共交通機関を充実させる。
もしくはインバウンドに対応した巨大宿泊施設群。
現実にはありえないお話ですが、なんとなく夢のある話に感じませんか。
京阪神の各都市にアクセスがいいのでこんなことを考えたりもしました。
皆さんだったら伊丹空港跡地をどう有効活用されますか。
こんなことを考えているだけで、1回分の話のネタになりました。
平成30年度宅地建物取引士試験を振り返る19回です。問22は農地法です。実務でもたまに遭遇します。
問22 農地法(以下この問において「法」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に 届出をすれば法第5条の許可は不要である。
2.遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
3.法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
4.雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。
選択肢1番です。
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、これらの土地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合(農地法第5条1項6号)とありますので選択肢1番は「正しい」です。
選択肢2番です。
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
遺産の分割、財産の分与に関する裁判若しくは調停又は相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合(農地法第3条1項12号)とありますので、選択肢2番は「誤り」です。
選択肢3番です。
根拠条文がよく分かりませんでしたので、農林水産省のHPで調べてみました。
農地所有適格法人については、農地法第2条3項にあります。
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/pdf/hy.pdf
選択肢3番は「誤り」です。
選択肢4番です。
この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。(農地法第2条1項)とありますので、雑種地であろうとも開墾し耕作している土地は農地です。選択肢4番は「誤り」です。
この問題は「正しい」ものを選ぶので、正解は選択肢1番です。今回はこれで終了です。
伊丹に越してから干支を一周しました。
引越し当初は飛行機の音が気になっていたのも3ヶ月もしないあいだに
慣れてしまい、いまや生活になくてはならないものとなっています(笑)
そして、自転車があればぐるりと一週できてしまうコンパクトさ(時間をかければですが。)に
驚きました。(以前は神戸の西の端に住んでいたので坂道だらけで区を一周する気にもならないです。)
そんな伊丹の私の思うところや、おいしいお店など(主にこれがメインになりそうです)を
次回から皆様と共有できればいいのかなと思います。
私的な意見ですので、一部偏った表現や勘違いなどが含まれる可能性は
十分に考えられますが、そこは温かい目で見守っていただけると幸いです。
伊丹在住で伊丹が好きで俯瞰的に見られるからこそ見えてくるものが
あればいいのではないかと考えています。
あまり難しく考えず、肩肘の張らない情報発信をしていければいいな。
皆さんのこれはおすすめというものがあれば、ぜひ弊社お問い合わせから
お知らせください。(私自身の行動範囲は狭いので。)
突撃して、自分の五感で確認しに行きたいと思います。
伊丹という街の魅力の一部でも発信していければ。
※町の不動産屋さんのブログですが不動産に関する話題はあまりないと思います。
来週から本格的に始めたいと思います。
とりあえず何とかシリーズ化に持ち込まないと・・・。
中々ネタを探すのが大変です(笑)